建設業を営もうとするものは、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業許可を受けなければいけません。
ここでいい「軽微な建設業許可」とは500万円未満(税込み)をいいます。(建築一式工事の場合は1件の請負金額が
1500万円未満の工事又は延床面積が150㎡未満の木造住宅工事)
よって500万円以上を工事を請負う場合には、建設業許可を必要になります。
800万円の請負い金額でも契約書を2つに分けて、請負金額を500万円以下にすれば大丈夫ではと思うかもしれません。
しかし、建設業法施工例第1条の2に「工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負金額の額の合計額
が請負金額となります」とあります。
建設業許可を持たずにこの800万円の工事を請け負ったら建設法違反です。
お客様から、工事の依頼を受けると、500万円未満の工事しかできませんとも言えず、お断りするの悪いし、自社で請け負って
施工してあげたいという気持ちはわかりますが、見つかると建設業法違反になります。
ちなみに罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。法人だと「1億円以下の罰金」です。
500万円以上の工事が来たときに備えて建設業許可を取得しておかないと、大きな売り上げを逃すことになってしまいます。
最近、400万円付近の請負金額が増えてきた、従業員が増えてきて大きな工事に対応できるようになってきているなど
事業拡大が見込まれときのは、建設業許可取得を考える時期です。
メールやファックスで注文書が着た場合
元請からメールやファックスで注文書が着た場合にそれは、建設業法上注文書として認められるのでしょうか?
つまり、建設業許可の申請をするときに添付する業務経験の証拠として利用できるかです。
答は “no です。
第19条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
1、工事内容
2、請負代金の額
以下省略
つまり、注文者及び請負者それぞれに署名か押印された契約書や注文書・請負書が求められています。
メールやファックスの文書では改変が簡単にできるので、後の紛争の原因になることも十分に考えられます。
将来、建設業許可取得を考えている方は、面倒でも相手先の会社に赴いて、署名押印してもらうようにするといいでしょう。
建設工事の請負契約書や注文請負書に収入印紙を貼ると思います。
建設業では発注金額、請負金額も高額で収入印紙代も高額になるため、節約できないだろうか考えます。
方法としては、①通常2部作るところ、1通だけ作成し、下請負には収入印紙の貼られていない請負書のコピーを渡す。
②元請負人から注文者のみを発行し、下請負人からは注文請負書を発行しない方法。
いずれも、建設業法違反です。
収入印紙代を節約する方法は電子契約によることです。課税文書は電子契約をすることにより収入印紙代はかかりません。
だた電子契約は手続きが少し面倒なので難点です。