一般建設業許可要件・財産的基礎又は金銭的信用有り
一般建設業許可要件・財産的基礎又は金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
とは自己資本額が500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達が可能であるか。
500万円以上の資金を調達する能力とは金融機関等から500万円以上の資金について融資
を受け入れられる能力をいいます。
自己資本額500万円以上はどこでわかるか。それは貸借対照表の純資産を見ます。
つまり、資産(現金・土地建物・売掛金等)から負債(借入金・買掛金等)を引いた額が500万円以上あれば大丈夫ということになります。
また、例え、貸借対照表が債務超過であっても、自己の口座等に500万円あるのであれば
それでも条件をクリアすることができます。
財産的基礎の確認は常に行われる?
建設業許可申請時には自己資金が500万円以上であることは分かっていただいたと思いますが、
常に必要なのか?、決算届で時に確認されるのか?、許可の更新時には必要なのか?
の疑問が生じるを思います。
一般建設業の許可を受ける場合
「許可申請直前(更新)の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」とされています。
つまり、許可取得後5年経過した後は「許可申請(更新)」の際は財産的基礎等の要件は確認されません。
特定建設業許可を受ける場合
5年ごとの許可申請(更新)の際は財産的基礎等の要件が確認されます。
申請直前の決算における財務諸表で「資本金」の額だけ要件を満たしていない場合は、許可申請までに
増資をして資本金要件を満たせば財産的基礎等の要件を満たしていることになります。