建設業法改正・令和2年10月1日
令和2年10月の改正点として経営管理責任者設置の要件が緩和されるのでは
という噂が建設業業界に広がりました。
10月から、建設業許可が取りやすくなるのではといった期待も声が聞かれて
いました。
国土交通省から出てきた省令はどうだったのでしょうか?
下記のいずれかの体制を有すること。
これまでの条件(パターン①)を残しつつ、他の方法でも(パターン②)で経営管理責任者の要件として認めました。
常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が次のいづれかに該当すること。
・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するものであること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)
としての5年以上経営業務を管理した経験を有するものであること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとしての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務
に従事した経験を有する者であること。
10月より改正点※建設業の種類ごとの区別は廃止し、建設業の経験として統一。
常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が次のいづれかに該当すること。
A :建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者。
事例:3年ほど建設会社の支店長をやり、その後、建設会社の取締役部長に就任し2年が経過した場合。
B:5年以上役員等としての経験を有し(建設業でなくてもよい)、かつ建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
事例:3年間商社の取締役を経験したのち、建設業者の取締役に就任し2年が経過した場合。
A又はBである場合さらに
+常勤役員を直接に補佐する者
として下記をそれぞれ置くものとする。
・財務管理の経験者(許可をうけようとする建設会社で5年以上の財務の業務経験を有るもの)
・労務管理の経験者(許可をうけようとする建設会社で5年以上の労務の業務経験を有るもの)
・運営管理の経験者(許可をうけようとする建設会社で5年以上の労務の業務経験を有るもの)
ここでの注意点:①許可をうけよとする会社の経験しか認められない。
②1人で財務管理、労務管理、運営管理を5年以上同時にやっていれば1人でも可能。
15年必要ということではない。
個人的な見解ですが
常勤役員を直接補佐する者を設置する方法(パターン②)は、非常に難しいように感じます。
例えば建設業を始めてから、2年目。
常勤役員を直接に補佐する者(財務管理、労務管理、運営管理)も2年しか経験がありません。
他の会社の経験は算入できないので、あと3年待つしかありません。
あと3年待つとした、従来の方法(建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するものであること)
で要件を満たしますし、そちらが簡単のようにも思えます。
このようなことから常勤役員を直接補佐する者を設置する方法(パターン②)は全く意味を成しません。
パターン②で申請することはあるのしょうか?